結論から言うと肖像権の侵害にあたります。 肖像権は人格権と対価を得る商業的財産権の観点があります。 いわゆるパブリシティ権ですね。 有名人でなくともFBのタグでもそうであるように、許可や断り無く他人から写真を撮られたり、勝手に 使われる肖像権とは? 簡単に言うと「自分の顔を勝手に使うんじゃない!」と、その当事者が言える権利です。 侵害したからと言って刑罰があるわけではありませんが、 肖像権の侵害によるなんらかの不利益が発生すれば被害者は民事で損害賠償を請求することができます。それぞれ肖像権侵害やパブリシティ権侵 害は成立するのでしょうか。 肖像権・パブリシティ権とは 「肖像権」「パブリシティ権」という概念 については、日本の法制上、明文の規定が ないところであり、その内容は解釈に委ね られています。
音事協 肖像権 パブリシティ権を啓蒙するヴァーチャルアイドルグループ Portraits を展開 Musicman